特定非営利活動法人 自分らしく生きる支援ネットつくば 定款(草案)
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人 自分らしく生きる支援ネットつくば(以下「本法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、地域で暮らすすべての大人たちが、自分らしく安心して過ごせる居場所を持ち、孤立を防ぎ、つながりの中で支え合いながら生きていける社会の実現を目指し、交流拠点「カフェルミー」の運営を中心に、食・会話・学び・支援を通じて社会課題の解決に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 地域安全活動
(7) 子どもの健全育成を図る活動
(8) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(9) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(10) 経済活動の活性化を図る活動
(11) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(12) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業① 大人の居場所づくり事業
② カフェスペース「ルミー」の運営と対話・傾聴活動
③ 子育て中の親や高齢者等、支援が必要な層への食支援・訪問支援
④ 地域交流を促進するイベントやワークショップの開催
⑤ 美容支援および心身ケア事業(ルミーネカラー&ケアサロン)
⑥ 自己表現・心のケアを支援する講座、イベント、学習会の企画運営
⑦ 就労困難者等への就労支援、相談支援活動
⑧ 子ども・高齢者・ひとり親等の生活支援および地域連携事業
その他の事業
① カフェにおけるドリンク・軽食・菓子等の提供事業
② 美容・生活・福祉関連商品の販売(店販品等)
③ 支援事業に関連する講座・イベント・展示等の開催と参加費徴収
④無償によるレビュー商品など、紹介品の展示・販売・応援ブース運営
⑤ 手づくり雑貨や地域商品の委託販売
⑥ 各種助成金、寄附、クラウドファンディング等による資金調達
2 前項第2号に掲げる事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り行うものとし、当該事業から得られた利益は、すべて第1号の事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別) 第6条 本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、活動に主体的に関与する個人または団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助金(年額3,000円以上の寄付)をもって支援する個人または団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。
2 理事会は、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 入会を承認しない場合は、速やかにその理由を付して本人に通知する。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
1.正会員の年会費は、個人 5,000円、法人10,000円とする。
2.賛助会員の年額寄付金は、個人 3,000円以上、法人は1口 10,000円以上とし、複数口の寄付を受け入れる。
3.賛助会費は寄付金として取り扱い、認定NPO法人要件の達成に資する財源とする。
4.会費の支払い方法は、原則として銀行振込、クレジットカード決済(Square等)、電子決済(PayPay、LINE Pay等)、オンライン請求書等のキャッシュレス手段とする。
5.年度途中の入会については、入会月を含む残月分を計算の上で支払い、次年度より定額の年会費を適用する。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出があったとき。
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、いつでも退会届を理事長に提出することにより任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。
(1) 法令またはこの定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、または目的に著しく反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があると認められたとき。
第4章 役員
(役員の種別及び定数) 第12条 本法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち1名を理事長とし、必要に応じて副理事長を置くことができる。
(選任)
第13条 役員は総会の議決により選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
(職務)
第14条 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事会を構成し、本法人の業務を執行する。
3 監事は、業務及び財産の状況を監査し、不正を発見したときは総会に報告する。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会議
(総会)
第16条 総会は本法人の最高意思決定機関とし、正会員をもって構成する。 2 総会は定時総会及び臨時総会とする。
3 定時総会は毎事業年度終了後に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(理事会)
第17条 理事会は、理事をもって構成し、本法人の業務執行に関する重要事項を議決する。
2 理事会は理事長が招集し、議長となる。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第18条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) 事業収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
(事業年度)
第19条 本法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(会計原則)
第20条 本法人の会計は、法令及び会計基準に準拠し、正確かつ適正に処理する。
第7章 定款の変更
第21条 この定款を変更するには、総会において正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
第8章 解散
第22条 本法人は、次の各号のいずれかに該当するとき解散する。
(1) 総会の決議
(2) 会員の欠亡
(3) 合併
(4) 破産
(5) その他法令に定める事由
第9章 雑則
第23条 本定款に定めのない事項は、総会の決議により別に定める。
附則
この定款は、設立総会の議決を経て成立し、本法人の登記の日から施行する。